一般社団法人 行政エンジニア支援機構 定款
第1章 総 則
(名称)
第1条 本法人は、一般社団法人 行政エンジニア支援機構と称する。(事務所)
第2条 本法人は、主たる事務所を福岡市に置く。第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 本法人は、国、地方公共団体(基礎自治体)に属する主に技術系の公務員を対象として、会員の専門もしくは職場にとらわれず、自由な立場で討議し、本法人が行う調査・研究・開発に参加あるいは協力することにより、会員相互の技術知識の向上と交流を図り、会員の資質向上により地域社会の持続的発展に寄与することを目的とする。(事業)
第4条 本法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 公務員(行政エンジニア)を対象とした技術研修及び人材育成
(2) 公務員(行政エンジニア)向けの講演会、講習会、見学会の開催
(3) 公務員(行政エンジニア)を主な対象とした交流会の開催
(4) 公務員(行政エンジニア)を主な対象とした意識等の調査及び分析
(5) 公務員(行政エンジニア)のメンタルヘルスについての助言、研究
(6) 公務員(行政エンジニア)の資格取得支援
(7) 公務員(行政エンジニア)向けの有償、無償のセカンドワークの場の提供
(8) 公務員(行政エンジニア)の副業あるいは副業のあり方の研究と合法的な実践
(9) 公務員(行政エンジニア)の業務改善に資する技術、製品についての開発、研究、賃貸及び販売
(10) 国及び地方公共団体等の政策、社会課題解決等に関する評価、提言及びコンサルティング事業
(11) AI等を活用した行政手続きの合理化等に関する調査研究
(12) 最前線の現場及び公務員(行政エンジニア)を対象とした実践等の研究
(13) 会報その他刊行物の発行
(14) その他、本法人の目的達成に必要な事業第3章 社 員
(会員の種別)
第5条 本法人の会員は、次の4種とする。
(1) 個人正会員:本法人の目的に賛同して入会し、本法人の各種事業の主体となって活動する公務員である個人
(2) 団体正会員:本法人の目的に賛同して入会し、本法人の各種事業の主体となって活動する地方公共団体又はこれに準ずる団体
(3) 賛助個人会員:本法人の事業を賛助するため入会した個人
(4) 賛助法人会員:本法人の事業を賛助するため入会した法人(社員)
第6条 本法人は、概ね前条第1号及び第2号の正会員(以下「正会員」という。)500人の中から1人の割合をもって選出される運営委員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「一般法人法」という。)上の社員とする。
2 運営委員は、正会員による運営委員選挙により選出する。運営委員選挙に関する細則は、理事会において定める。
3 運営委員は、正会員の中から選ばれることを要する。正会員は、前項の運営委員選挙に立候補することができる。
4 第2項の運営委員選挙において、正会員(理事である正会員を含む。)は、等しく運営委員を選出する権利を有する。理事又は理事会は、運営委員を選出することはできない。
5 第2項の運営委員選挙は、4年に1度、12月に実施することとし、運営委員の任期は、選任の4年後に実施される運営委員選挙により新たな運営委員が選出される時までとする。ただし、運営委員が社員総会決議取消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び役員の解任の訴え(一般法人法第266条第1項、第268条、第278条、第284条)を提起している場合(一般法人法第278条第1項に規定する訴えの提起の請求をしている場合を含む。)には、当該訴訟が終結するまでの間、当該運営委員は、社員たる地位を失わない。この場合、当該運営委員は、役員の選任及び解任(一般法人法第63条及び第70条)並びに定款変更(一般法人法第146条)についての議決権を有しないこととする。
6 運営委員が欠けた場合又は運営委員の員数を欠くこととなる場合に備えて、補欠の運営委員を選挙することができる。補欠の運営委員の任期は、任期の満了前に退任した運営委員の任期の満了する時までとする。
7 補欠の運営委員を選挙する場合には、次に掲げる事項も併せて決定しなければならない。
(1) 当該候補者が補欠の運営委員である旨
(2) 当該候補者を1人又は2人以上の特定の運営委員の補欠の運営委員として選任するときは、その旨及び当該特定の運営委員の氏名
(3) 同一の運営委員(2以上の運営委員の補欠として選任した場合にあっては、当該2以上の運営委員)につき2人以上の補欠の運営委員を選任するときは、当該補欠の運営委員相互間の優先順位
8 第6項の補欠の運営委員の選任に係る決議が効力を有する期間は、当該決議後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。(会員の権利)
第7条 正会員は、一般法人法に規定された次に掲げる社員の権利を、社員と同様に本法人に対して行使することができる。
(1) 一般法人法第14条第2項の権利(定款の閲覧等)
(2) 一般法人法第32条第2項の権利(社員名簿の閲覧等)
(3) 一般法人法第50条第6項の権利(社員の代理権証明書面等の閲覧等)
(4) 一般法人法第52条第5項の権利(電磁的方法による議決権行使記録の閲覧等)
(5) 一般法人法第57条第4項の権利(社員総会の議事録の閲覧等)
(6) 一般法人法第129条第3項の権利(計算書類等の閲覧等)
(7) 一般法人法第229条第2項の権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等)
(8) 一般法人法第246条第3項、第250条第3項及び第256条第3項の権利(合併契約等の閲覧等)(入会)
第8条 正会員又は賛助個人会員もしくは賛助法人会員として入会しようとする者は、理事会が定める入会申込書により申し込み、代表理事の承認を得なければならない。(会員資格の喪失)
第9条 会員は、次の理由によってその資格を喪失する。
(1) 退会
(2) 死亡、失踪宣告又は法人もしくは団体たる会員の解散
(3) 会費の納付義務のある会員が会費を3年以上滞納したとき
(4) 会費の納付義務のない会員が、理事会が定める会員継続申込書を3年間継続し申し込まなかったとき。
(5) 除名(退会)
第10条 会員が退会しようとするときは、会費の納入義務を完了した後、理事会において別に定める退会届を代表理事に提出しなければならない。第4章 社員総会
(構成)
第11条 社員総会は、すべての社員をもって構成する。
2 社員総会は、定時社員総会と臨時社員総会の2種とする。(開催及び招集)
第12条 定時社員総会は、毎事業年度終了後3か月以内に開催するものとし、理事会の決議に基づき、代表理事が招集する。
2 臨時社員総会は、必要に応じて開催するものとし、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、代表理事が招集する。
3 代表理事は、社員総会の日の1週間前までに、社員に対して、書面により、招集通知を発しなければならない。
4 代表理事は、前項の書面による招集通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、社員の承諾を得て、電子メールにより、招集通知を発することができる。(議長)
第13条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。(議決権)
第14条 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。(決議事項)
第15条 社員総会は次の事項について決議する。
(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 理事及び監事の報酬等の額又はその規定
(4) 貸借対照表及び正味財産増減計算書並びにこれらの附属明細書の承認
(5) 定款の変更
(6) 解散及び残余財産の処分
(7) その他社員総会で決議するものとして法令又は定款に定められた事項並びに理事会において社員総会の決議が必要とされた事項(定足数及び決議)
第16条 社員総会は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席しなければ、議事を開き決議することができない。
2 社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって決する。(議決権の代理行使)
第17条 社員総会に出席できない社員は、他の社員を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合においては、当該社員又は代理人は、代理権を証明する書類を、あらかじめ本法人に提出しなければならない。
2 前項の代理権を証明する書類は、総会毎に提出しなければならない。(議事録及び会員への通知)
第18条 社員総会の議事については、議長が、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び社員総会で選任された議事録署名人2名は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
3 社員総会の議事の要領及び決議した事項は、会報をもって会員に通知する。第5章 役 員
(役員)
第19条 本法人に、次の役員をおく。
(1) 理事 3名以上7名以内
(2) 監事 1名
2 理事のうち、1名を代表理事とする。
3 理事のうち、1名を運営委員長とする。
4 理事のうち、2名までを副会長とすることができる。(役員の選任)
第20条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 代表理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 理事及び監事に欠員を生じたときに備えて、社員総会の決議により補欠の理事及び監事を選任することができる。補欠の理事及び監事を選任する場合は、当該者が補欠の理事及び監事である旨を併せて定めなければならない。補欠の役員の選任に係る決議が効力を有する期間は、当該決議後最初に開催する定時社員総会開始の時までとする。
4 監事は、理事又は使用人を兼ねることはできない。(理事の職務)
第21条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、業務を執行する。
2 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、本法人を代表し、その業務を執行する。(監事の職務)
第22条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本法人の業務及び財産の状況を調査することができる。(役員の任期)
第23条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事若しくは監事が欠けた場合又は第19条で定める理事若しくは監事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事又は監事は、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。(役員の解任)
第24条 役員が次の各号の一に該当するときは、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1) 心身の故障のため職務の執行に耐えないと認められるとき
(2) 職務上の義務違反、その他役員たるに相応しくない行為があると認められるとき
2 前項の規定により役員を解任しようとするときは、当該役員にあらかじめ通知するとともに、解任の決議を行う社員総会において、当該役員に弁明の機会を与えなければならない。(顧問及び相談役)
第25条 本法人に、顧問及び相談役をおくことができる。
2 顧問及び相談役は、理事会の決議を経て代表理事が委嘱する。
3 顧問及び相談役は代表理事の諮問に応じ、代表理事に対して意見を述べることができる。(役員の報酬)
第26条 役員は無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、報酬等を支給することができるものとし、その額は、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額とする。第6章 理事会
(理事会の構成)
第27条 本法人に理事会を置く。
2 理事会は、全ての理事をもって構成する。(理事会の権限)
第28条 理事会は、次の職務を行う。
(1) 本法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 代表理事の選定及び解職
(4) 顧問及び相談役の選任及び解任
(5) 規則の制定、変更及び廃止(理事会の招集及び議長)
第29条 理事会は、毎年2回以上、代表理事が招集するものとする。ただし、代表理事が必要と認めた場合、又は各理事から会議の目的たる事項を示して請求があった場合には、代表理事は、その請求があった日から2週間以内に臨時理事会を招集しなければならない。
2 理事会の議長は、代表理事がこれにあたる。(理事会の定足数等)
第30条 理事会は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席しなければ、議事を開き決議することができない。
2 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、出席理事の過半数をもって行う。
3 前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができる者に限る。)の全員が書面又は電磁的記録による同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、理事会の決議があったものとみなす。(理事会の議事録)
第31条 理事会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
2 理事会に出席した理事及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。第7章 事務局
(事務局及び職員)
第32条 本法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局長及び重要な職員は、代表理事が理事会の承認を得て任免する。
3 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。第8章 会 計
(会費)
第33条 団体正会員、賛助個人会員及び賛助法人会員は、社員総会において別に定める会費を納入しなければならない。
2 個人正会員は、会費を納めることを要しない。(事業計画及び収支予算)
第34条 本法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、代表理事が作成し、理事会の決議を経て、社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。(暫定予算)
第35条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない事情により事業年度開始の日までに収支予算が成立しないときは、代表理事は、理事会の決議を経て、収支予算成立の日まで、前年度収支予算に準じて、収入支出を行うことができる。(事業報告及び決算)
第36条 本法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の決議を経て、定時社員総会に提出し、承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6) 財産目録(長期借入金等)
第37条 本法人が借入れをしようとするときは、その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金(多額の借財に当たるものを除く。)を除き、理事会の決議を経て、社員総会に報告をしなければならない。
2 本法人が重要な財産の処分又は譲受けを行おうとするときも前項と同様とする。(余剰金)
第38条 本法人は、剰余金の分配を行わない。
(会計原則)
第39条 本法人の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。(事業年度)
第40条 本法人の事業年度は、毎年6月1日に始まり、翌年5月31日に終わる。第9章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第41条 この定款は、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議により変更することができる。(解 散)
第42条 本法人は、一般法人法第148条に規定する事由によるほか、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議により解散する。(残余財産の帰属)
第43条 本法人が清算する場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。第10章 公告の方法
(公告の方法)
第44条 本法人の公告は、電子公告により行う。
2 やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。第11章 補 則
(書類及び帳簿の備付等)
第45条 本法人の事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(1) 定款
(2) 社員名簿
(3) 役員の名簿
(4) 登記に関する書類
(5) 定款に定める期間のうち理事会及び社員総会の議事に関する書類
(6) 役員の報酬規定
(7) 事業計画書及び収支予算書
(8) 事業報告書及びその附属明細書
(9) 貸借対照表及びその明細書
(10) 正味財産増減計算書及びその附属明細書
(11) 財産目録
(12) 監査報告書
(13) 会計監査報告書
(14) 運営組織及び事業活動の状況概要及びこれらに関する数値の内重要なものを記載した書類
(15) その他法令で定める帳簿及び書類
2 前項各号の帳簿及び書類等の保管期間及び閲覧については、法令に定めるところによるとともに、理事会で定める規程によるものとする。(規則)
第46条 この定款の施行に必要な規則については、理事会の決議により別に定める。第12章 附 則
(最初の事業年度)
第47条 本法人の設立初年度の事業年度は、本法人の設立の日から令和7年5月31日までとする。(設立時の役員)
第48条 本法人の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は、次に掲げる者とする。
設立時理事 木下義昭 松永昭吾 宮川洋一 中越亮太 玉井洋子
設立時代表理事 木下義昭
設立時監事 今井努(設立時社員の氏名及び住所)
第49条 本法人の設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである。
住 所 省略
設立時社員 木下義昭
住 所 省略
設立時社員 松永昭吾
住 所 省略
設立時社員 宮川洋一
住 所 省略
設立時社員 中越亮太
住 所 省略
設立時社員 玉井洋子
住 所 省略
設立時社員 今井努(法令の準拠)
第50条 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。